オレだって羞恥心はある

はっきり言って、国の権力はオレを犯罪者とすることができる。
「公然わいせつ」の話だ。
6月18日に東北地方で乱交パーティーをしている連中が捕まった。
乱交パーティーが「公然わいせつ」で引っ掛かるのはこれを趣味とする連中で気の利いたやつは知っている。しかし、それでも国の権力に少し脅えながら楽しんでいたのだ。
青姦やカーセックスも引っ掛かるから注意しよう。
そういう意味でオレの友人は性犯罪者が多い。公然わいせつや売春関係者がほとんどだが、しつこくオンナを口説く行為も立ちふさがったり、腕をつかんだりするとアウトだ。
若い頃、ナンパのつもりで声を掛けたところ、オンナはいきなり叫び声を上げへたり込んでしまった。その時はオレも驚いて、慌てて逃げたが、今考えるとPTSDだったんだろう。そのころはそんな言葉も知らなかった。女の側からしてみれば「危害」を加えられたということになるのだろう。下手をすれば「暴行罪」でパクられる。

さてと、オレはこういう場で性的なことについていろいろ記述する。道徳的にヤバい内容は多々あるし、犯罪的な行為(主に公然わいせつ)を推奨するような事も書く。ペドフェリアに対しても差別しない。
キーファー・サザーランド主演の「24」で主人公が国のために無抵抗の上司を殺すシーンを楽しんでみるように、サドの「悪徳の栄え」をにやにやしながら読むように、「家畜人ヤプー」のように人間椅子になった自分を妄想するように、ツルツルしたマンコが秘めている性を感じる能力はある。
稲垣足穂の「少年愛の美学」は愛読書だった。まだ知らぬ「A感覚」にあこがれたのだ。

オレは他人が嫌がることを強要したくはない。オレの性的な趣味の話を聞くのが嫌なやつを追いかけて行くこことはない。書いたものを無理矢理読めともいわない。嫌だと思ったら読むのを中断すればいいと思う。

オレは露骨に「差別」するやつは嫌いだ。時には口論になることもあるが、こういう場でそういう記述に出会っても大概は無視してやり過ごす。「ヘイトスピーチ」的な言動もその影響力を判断して対応する。そもそもオレ自身キリスト教徒や米国人に対して偏見を持っている。政治家や官僚に対しても偏見があり、時々その偏見に基づいた発言をすることもある。これも一種の「ヘイトスピーチ」だよ。

オレは新宿の東口広場のステージでパンツを脱ぎマスターベーションをしても交番のおまわりが飛んでこない世の中になればいいと思っている。オンナの足下から上向きにシャッターを切ってもニコッと手を振ってくれるようになればいいと思っている。満員電車でオンナのケツを押しつけられて勃起したとしても責めないで欲しい。そんなことでオンナが傷ついたり、恐れたりしない世の中になって欲しい。

オレは人前で「屁」をすることだって恥ずかしい。しかし、それで打ち首にならない世の中に産まれて良かったと思っている。
セックスも同じことだよ。

地下猫とNaokiTakahashiのやりとりを中心に1/5ぐらい読んで、少し考えた。
http://d.hatena.ne.jp/NaokiTakahashi/20090527/p1
http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20090529/1243539743

処分保留で釈放。ここまで騒いでいたのは何なのだ。ー追記あり

無罪の推定(presumption of innocence)はどこに?で取り上げた事件の容疑者が釈放され、不起訴になる模様だ。

各報道機関による地検の説明は以下の通り。
「女性と6人の間で示談が成立し、告訴を取り下げた」(毎日)
「処罰感情が緩んでおり、起訴する必要がない」と判断した。(読売)
「同日、被害者が告訴を取り消すとともに、6人との間で示談が成立した」(時事)
「被害女性との間で示談が成立し、女性が告訴を取り下げたため」(朝日)
「捜査によって、大学の調査では困難だった真相解明と示談につながった。強制捜査に問題はなかった」(毎日)
「示談の動きがなければ公判請求する方針だったので、強制捜査に問題はなかった。むしろ捜査で事実を解明したことで、示談という双方に良い形で終結できたと思う」(読売)
「事実関係を捜査したことが示談につながった」(朝日)
強制捜査に問題はなかった。学内での解決はあり得ず、捜査により(示談という)きちんとした決着をみた」(産経)

捜査関係者の説明。
「弁護人が先週末、女性側に示談を打診。告訴取り下げを条件に示談が成立したという。集団準強姦罪は告訴がなくても起訴できるが、地検は女性に処罰感情がないことから起訴の必要性がないと判断した。」(毎日)
地検によると、同日付で、6人と女子大生との示談が成立。女子大生が被害届を取り下げた。集団準強姦は親告罪ではないため立件は可能だが、地検は起訴する必要がなくなったと判断した。(産経)

大学学長の談話。
「加害学生の猛省を促すと共に被害学生の修学保障に万全を期し、再発防止に取り組む」(毎日)
「今回の不祥事を厳粛に受け止め、関係者に深くおわび申し上げる。二度とこのような不祥事を招かないよう、学生指導のあり方を早急に見直し、再発防止の方策に真摯(しんし)に取り組んでいく」(読売)
「加害学生の行為は学生の本分にもとるものと認識し、猛省を促す。学生指導のあり方を早急に見直す」
現在、無期停学としている6人の処分をどうするかについては、今後検討するという。
「教員には通常以上の高い倫理観や道徳観、人権感覚が求められる」として、全学生に特別講義の受講などを義務づけるという。(朝日)

報道機関の見解。
 近く6人を不起訴処分(起訴猶予)とする見通し。(毎日・朝日・読売)
今週中にも不起訴処分にする方針。(産経)
 6人側の弁護人が19日に示談を持ちかけ、22日に女性側が同意、同日付で告訴を取り消したという。集団準強姦罪は被害者の告訴が必要な親告罪ではないが、地検は、示談によって被害者が法廷で証言することが困難になったと判断したとみられる。(朝日)


起訴猶予という言い訳

毎日・朝日・読売・産経の各社が不起訴処分になると予測している。起訴猶予と括弧付きで記述しているから、おそらくは検察に言質があったのだろう。
日本の刑事訴訟法は公訴権を持つ検察官に広い裁量権を与えている。検察のさじ加減ひとつということもありえるのだ。
起訴猶予とされるなら、嫌疑があり刑の免除の事由がないにも関わらず、検察官の判断で起訴の必要無しと判断したものになる。「今回は大目に見てやる」ということだ。しかし、実際には「示談によって被害者が法廷で証言することが困難になった」とした朝日の見解が不起訴の理由ではないだろうか。被害者の証言がなければ公判を維持できないと判断したわけである。
そうだとしたら、この事件はそもそも被疑事実が罪にならないものだったか、犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に該当する不起訴処分である可能性が残される。被疑者にしてみれば納得がいかないことかも知れない。
ただし、いずれにしても「無罪の推定」にあたることになる。

示談が成立したことから有罪推定をする人がいるかもしれないが、これまでの判例から、裁判が被害者の証言を重要視する傾向があり、検察が立件した事件の99%に有罪判決が出ることなどを考慮した現実的な取引だろう。容疑を認めたことにはあたらない。

さて、おそらく不起訴になることが決まった事件であるが、相変わらず言い訳がましく「捜査によって、大学の調査では困難だった真相解明と示談につながった。強制捜査に問題はなかった」(毎日)などという検察官の言い訳を当初の報道姿勢の正当性にしているようだ。
確かに逮捕が示談につながったことは間違いないだろう。しかし、真相解明がどこまで為されているか明らかではない。
準強姦は親告罪ではなく、強姦罪よりも重い有期懲役刑である。起訴猶予は公訴権の濫用ともとれるだろう。



結局この事件は集団準強姦の容疑事実を断定的に実名報道されたままで闇の葬られることになるだろう。
示談金の額はわからないが、女性側に金銭が授与されたことで法益は果たされたと考えるのなら、裁判所ってどういう意味があるんだろ。
いずれにしても、マスメディアの報道姿勢がおかしいことはますます明らかになった。


大学側の談話は世論迎合
当初の発表では準強姦ではなく公然わいせつで処分したんだろう。公然わいせつなら加害者も被害者もいない。
世間に叩かれて筋の通らない説明になってしまっている。
大学は論理の社会だ。
世論に迎合してぶれる必要はない。



追記:代わり映えのない人権意識

TBS 大学ラグビー部員暴行容疑事件 人権侵害報道

1997年にこの事件と似た事件が都内で起き、示談成立後不起訴処分になっていた。
その後事件に関与したとされる学生とその家族が実名報道したTBSを「放送と人権等権利に関する委員会機構」に人権侵害と申し立てた。
委員会の結論と措置は以下に示したとおりである。

本件は、大学ラグビー部員による集団レイプ容疑事件であって、社会的影響も重大であるから、その報道には公共性、公益性が認められる。
TBSの本件報道における基本的な事実関係は、警察発表に基づいたものであり、事実誤認があったとはいえない。本委員会は、TBSの報道の一部に適切でない表現があったものの、実名、顔写真の使用に配慮が見られるなど、全体的に見れば申立人の名誉を毀損するものではなく、放送倫理上も特に問題はなかったと判断する。
しかしながら、今後の事件報道に当たっては、逮捕されただけで犯人と思いがちな一般視聴者に対し、誤解や誤った印象を与えないためにも、タイトルやサブタイトル等の字幕に、出来る限り「容疑」、「疑い」といった文字を入れると同時に、番組全体を通じて、未だ容疑段階であることを明確にする姿勢が求められる。
また、一方的な報道や犯人視的な報道に陥らないためには、警察発表に依存せざるを得ない第一報段階では無理としても、事件捜査の推移に従い、事件関係者や弁護士等に可能な限りの取材を試み、その言い分を伝えるなど、事件当事者の人権に配慮しながら、犯罪事実を解明するための一層の努力を望みたい。


この事件も示談後起訴猶予で不起訴処分された事件だ。
結局私的に解決した事件である。この事件に公共性、公益性があるのだろうか。それを認めるのなら、検察は立件すべきだっただろう。
被疑事実は闇に葬られたのだ。そして、この事件は「無罪」である。
この事件の告発者は事件が公的に扱われるのを避け、告訴を取り下げたのだ。


事件当事者の人権に配慮しているとはとても言えない。報道機関は10年以上前から何ら変わっていないのである。

「被害者泣き寝入り・暗数の理路」

「被害者泣き寝入り・暗数の理路」とは地下猫のブログ「法規制になじまない人権侵害」にあった一節である。
「暗数」とは統計上顕れない数字のこと。この場合には、被害はあったものの何らかの理由によって告発されることが無く統計に含まれなかった数字のことだ。つまり、ここでいう「理路」とは「何らかの理由」のこと解釈する。
さて、地下猫は性犯罪被害者を例にとり、「差別意識」をキーワードにしている。さらに「差別意識」を「社会的な意識」と置き換え、「泣き寝入り被害と社会的な意識との関連」としている。つまり、加害者を「社会的な意識」とし、それは、「いわば権力作用」としているのだ。
この「いわば権力作用」とは「マジョリティの意識」によって引き起こされる、社会的な作用のことらしい。
「マジョリティの意識」が「差別意識」である場合、「被害者泣き寝入り」ということになるという理屈だ。

この地下猫のブログを読んでいて気になったのが「差別意識」である。
「差別は権力作用であり、社会意識に多くを負うが、その最終的な抑圧の形態は個別的具体的な人権侵害としてあらわれる」
とまとめられているが、ここでの「差別意識」とは具体的などんなことなのだろう。
・偏見、好奇の目にさらされ続ける
・私生活を詮索される
・誹謗中傷される
・性的な興味を抱かれる
・被害者の「落ち度」を責め立てられる
・「レイプされた女なら何をしてもいい」と人間扱いされない
・見知らぬ人がわざわざ見に来て指をさされる
・ひそひそ噂される
・知人から、脅迫もされる
・おかしな電話もたくさんかかってくる
・友だちとはぎくしゃくして、絆も壊れる

地下猫のブログで引用されたものから性犯罪被害者が受ける、二次被害・三次被害を拾い上げてみた。
しかし、実はこれだと何が差別なのかわからない。
地下猫も
「極論すれば、性犯罪被害についての社会の理解が十分にあれば、裁判はセカンドレイプにならにゃーんだ。」
としていて、「差別意識」を明確に示していないのだ。



差別意識」の根っこにあるもの

さて、ここからがこのブログの本筋である。
差別意識」なるもの根っこには何があるんだろう。
まず、性犯罪とはなんなのか確認してみる。
1. 他者の性的自由を侵害して性衝動を満足させる行為の類。羞恥心の侵害。強制わいせつ、強姦、痴漢行為など。
2.1 善良な性道徳や性風俗を犯す行為。重婚、姦通、売春、同性愛、近親相姦、若年者に対する性的行為、死姦など
2.2 性行為非公然の原則を犯す行為。公然わいせつなど。
現在の日本では法令によって処罰の対象ではない行為も含まれているが、旧刑法や諸外国の法規で犯罪とされ、民法上の不利益があるなど、社会的に非倫理的であると認識されている行為も犯罪性のある行為としてあげている。
1.は個人的法益の保護を、2.は社会的法益の保護を目的とされているので、1.の場合は必ず被害者がいることになる。泣き寝入りする被害者も1.の場合の被害者である。
性犯罪被害者が二次的に受けている被害はほとんど「羞恥心の侵害」であるとみられる。
そして、皮肉なことに性的被害を告訴したことが「性行為非公然の原則」を犯すことになってしまうのだ。
最高裁は、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをわいせつの三要素に上げ」、有名なチャタレイ裁判の「わいせつ」概念では、「社会通念自体の変遷によって 変化する相対的なものであるが、しかしどのような時代でも通用する絶対的基準ー性行為非公然性の原則ーがある。羞恥感情は人を動物から区別する本質的特徴で、これは特に性欲について顕著。性行為の非公然性は人間性に由来する羞恥感情の発露に由来する」とした。
最高裁の理屈では、性行為の非公然性が犯されることによって、人間本来の感情である羞恥心が侵害されるということになるのだ。「差別意識」の正体は「性行為非公然の原則」だったのだ。
弁護士・警察官・検察官そして裁判官に至るまで、被害事実を確認することによって、「性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し」てしまったのである。すなわちセカンドレイプを犯す者たちは性的羞恥心を傷つけられた被害者であるというのだ。

社会の理解が十分にあれば、セカンドレイプにならないように言動を慎重に行うだろう。しかし、性的羞恥心を除くことまでは簡単ではない。したがって、「差別意識」は潜在化することになってしまうかも知れない。



どうも、この理屈では納得できない。
確かに「性的羞恥心」はヒトの属性といえるほど普遍的に存在する。しかし、それを侵害することが「善良な性的道義観念」に反することなのだろうか。そもそも、「善良な性的道義観念」なるものはあるのだろうか。
性行為が公然とされることによって、あるいは、性道徳に反するとされる性的行為が公然とされることによって、我々は確かに「羞恥」し、「興奮」する。そのことを「善良に反する」すなわち「悪」とする観念が、セカンドレイプになる。性犯罪被害者は自らも「恥ずかしい」のである。そして、その恥ずかしさを「悪」と思うから、被害者自身を苦しませるのではないだろうか。
「悪」とする観念を排除することはできるはずだ。2.1で上げたような行為は社会的通念によって変化している。同性愛は認められ、姦通は依然「不倫」と呼ばれてはいるが多くの善良な人々が経験することである。セクシュアリティは相対的概念なのである。
被差別マイノリティであったセクシュアリティが時代が変わって認知されたり、チャイルド・マレスターとされる行為も過去には一般的であった場合もある。近親婚の定義も時代や地域によってずいぶん違うのだ。
密室で多人数が集まり乱交することは公然わいせつとされているが、それを趣味とする人達はいるし、「恥ずかしい」と感じてはいるが「悪」と認識してはいない。
そもそも、夫婦間であっても性行為をするときは互いに「羞恥心」を持つものであり、それによって適度な興奮と性欲がもたらされるのである。



性的なことに強い好奇心を持つのはヒトの属性なのだ。それと裏表の関係にあるのが性行為非公然の原則なのである。これを善悪で決めることが「差別意識」なる無用な罪を作っていると思う。

三日もたってからの間抜けなコメント

今月三日に書いた「無罪の推定(presumption of innocence)はどこに?」に対して、六月六日夜になって、示し合わせたようにコメントの書き込みが始まった。
コメント各氏にはこの日記にて返信をすることにする。

>universexf6
オレは倫理の問題としてではなく、人権の問題として取り上げている。

>kuma
女性がどの程度酔っていたのか客観的に示されていないと思う。「泥酔状態」とされているのは準強姦罪を適用するために必要な要件であるが、「泥酔状態」であったかどうかを確かめることは困難である。

>h/x
容疑者に対する名誉毀損は目に余るほどあるが、おそらく「泣き寝入り」することになるだろうね。

>hitokoto
「仮に、公然わいせつであったとしてもは、これは罰金以上の刑罰にあたるため、犯罪を知った時には通報しなければなりません。刑法上の犯人隠避罪に該当します。」
「公然わいせつ」としての認識があったようだから、厳密には告発義務があるかも知れない。しかし、状況によっては教育上の見地から告発をしないことは、事情によっては『職務上正当』と認められる程度の犯罪とできる可能性もある。当事者から直接聞き取りをした大学当局の判断を、その聞き取りした内容を知らずに批判できるのはどの程度だろうか。
大学側は当事者の話を聞いて「集団準強姦罪」であるという認識をしなかったのである。
法的な解釈については法的な場における「事実」次第だろう。明らかなのは、一方が強姦であったと主張し、一方が合意があったと主張しているということだけである。

>はははwwww
「公然わいせつ」だとしたら、当事者である女子学生も該当することになるのは当然。
「容疑者の人権」をないがしろにする風潮に対して懸念があるからこうした主張をするのだよ。

>あい
「酩酊状態」「レイプ後のぐったりした被害者」いずれも、集団準強姦を前提にした状況説明だ。居酒屋の店員の証言は公判であるかも知れない。それがどちらに有利な証言になるかどうかはまだわからないだろう。

>bx-
「集団和姦に興奮するような本当にごく少数の女性の話」
どのくらいの割合でこういう女性がいるかは統計的なデータがないのでわからない。極少数という認識が一般に流布していることを知っている女性は自分のクシュアリティを隠す可能性はある。セクシュアリティ差別があるんだよね。

>kam
オレにとっては「異常性欲者」は嘘をつくという先入観のほうが「酔っぱらった勢いで飲んでた居酒屋の空いてる部屋を勝手に占拠して7Pセックスを始めるような」連中より怖いね。

>sweep2
「被害者とされる女性を侮辱」してはいない。
この事件は、「酩酊状態」「合意」について争われている。状況を鑑みて「合意」があるはずがないとする先入観に対して「合意」の可能性を探る必要は不可欠だろう。「合意」したからといってその女性を侮辱するつもりもないし、「異常性欲者」などというつもりも全くないよ。
そもそもオレが反論している相手は「マスメディアと政治家」である。容疑者や告発者に対して何か言うつもりはない。

>なまえ
公判で「事件の真相」が明らかにされるかどうかもわからない。「学長の記者会見やコメント」はつるし上げによって相当歪んだように見える。こういう時のマスメディアを批判する立場であれば、報道されていることを「鵜呑み」にはしないよ。

>なまえ
「マトモな女」女性差別の典型だね。

>通りすがり
「何故、加害者の肩を持ちたがるのか分かりません」
容疑者の肩を持つわけではない。「無罪の推定」という概念に基づいて意見をするべきだと主張している。
当事者が社会生活を行うことが困難な人達かどうかを判断するには材料が足りないと思う。「まともな人間」とはどんな人達なのだろう。これは大きなテーマだね。
ちなみに「居酒屋の空室に入り見張りまでつけて暗闇の中で乱交する」ことが事実であれば、「公然わいせつ」にならないね。
オレの考え方が自分と違うだけで「貴方の思考も十分異常」と決めつける考え方には問題が多いと思うよ。

>hi
「卑劣な被害者叩き」
チェーンメールは来ていないが、オレのmixiサイトのコメントにおそらく君が「被害者叩き」と呼ぶ内容のコメントがあった。ここのコメント欄にもある「容疑者本人が知人に語った」とされているものだ。オレの主張が同様なものであるとは思わない。
「一般人にしてみれば」
オレも「一般人」なのだが。

>…。
「日本の法律では、この場合「合意があった」とは認められません。準強姦罪の適用範囲内です。」
「この場合」とは告発者の主張の場合のことかな。

>AA
「告訴した被害者が犯罪者(虚偽告訴罪)です」
そうだね。
もし、告発者が「虚偽告訴」しなければならなかった事情があったとしたら、それはそれで不幸なことだ。

>不愉快です
「貴方も、女性が誘ったら輪姦をやるんですか?」
女性から誘われた場合は「輪姦」とはいわないよ。


無罪の推定(presumption of innocence)はどこに?」の論旨を理解していないコメントがほとんどなので無視しても良かったが、そのコメントの内容がまさしく「無罪の推定」を無視したものだったのでそれを明らかにしたかった。すべて捨てハンでの投稿といったインターネット独特の現象であるが、こういう意見が多数を形成する社会はチョット困るね。



ーー追記

無罪の推定(presumption of innocence)はどこに?」の内容が「セカンドレイプ」であると、ブクマコメントでも指摘がある。
セカンドレイプ」がなんぞやという議論はあるだろうが、ここではそれに踏み込まない。
先の投稿をよく読んで欲しい。確かに最近実際にあった事件を取り上げてはいるが、改めて、自分がつかんでいる事実を整理した上で明示し、それを前提に「マスコミ・政治家」などの公的な立場にいる者たちの姿勢を批判しているのである。告発者や容疑者、大学などに対して批判はしていない。マスメディアの脅威にさらされる者たちとして容疑者、大学などを結果的に擁護している点はあるだろう。しかしそれは、告発者に対する批判という形では表されているわけではない。

警察が逮捕したら「有罪」と見なすような風潮が蔓延していることが問題なのであって、それがなければ、そもそもこういう投稿は無いのである。
セカンドレイプ」とするのは、見当違いだろう。

無罪の推定(presumption of innocence)はどこに?

大学生の集団準強姦事件に関して、マスコミは盛んに報道している。
この件について、報道されている事実関係を整理すると。
1,事件は今年2月25日に大学体育会系クラブの追い出しコンパの会場である居酒屋の店内で起きた。事件関係者はその参加者であった。
2,逮捕された容疑者は6人である。四人が性的行為、二人がわいせつ行為をし、他に数人が何らかの関与をしたと思われる。
3,全員が飲酒していた。告発者は酩酊状態だったとされている。
4,3月3日、告発者の母親は大学に相談をした。
5,大学は3月6日にハラスメント防止委員会を設立し、関与した学生に対して聞き取り調査を行った。
6,3月24日、大学側は調査によって「公共の場所で性的なことが行われた事実について確認したが、合意の有無を判断できなかった」と告発者の保護者に説明し、「警察に告訴するかどうかを考えてください」と話した。
7,大学は調査結果によって31日付で6人を無期限停学処分とした。
8,3月27日、告発者の母親は警察に相談。4月4日、刑事告訴した。
9,6月1日、警察は大学生の男6人を集団準強姦の疑いで逮捕した。うち1人は容疑を認めているが、ほかの5容疑者は「合意の上だった」「見ていただけだ」などと否認していると警察は発表した。
10, 同日、学長の記者会見があった。「教育的な指導を成功させるために発表しない」と拒否したが、4時間にわたるつるし上げによって「対応が遅くなったのは被害者の女子学生の学内や社会に知られたくないという心情を配慮したため」などと、大学側の見解を説明、「卑劣極まりない事件で誠に遺憾」と準強姦を認めたかのように謝罪させられた。


 冷静さを欠いたコメント
マスコミのコメントは一方的に告発者側に立ち、告発者の女子学生に対する学校側の「心理的配慮、人権的配慮など全くない」と糾弾し、「集団強姦を合意する女性などいない。」という前提で否認する容疑者を攻撃している。
また、塩谷文科相は警察に通報しなかっとことを「大変問題だ」と大学の対応が不適切だったと述べ、「教員養成を使命とする大学で、こういう事件が起きたのは誠に遺憾で驚いている。二度とないよう求めたい」と犯罪が成立したようなコメントをしている。


 不公正な報道
この事件において重要な点は、事件当時に女子学生がどの程度「酩酊」していたかである。関係した6人を特定していることから、すぐに「心神喪失」状態であるすることはできない。抵抗することが不可能だったとすることは簡単だが、抵抗の有無、抵抗する意思の有無に関しては当事者間で違っている。逮捕された側の5人が「合意」があったと認識しているからである。
同事件において五人が逮捕容疑を否認し、一人だけが認めている場合は警察によって自白を強要されている可能性も考慮しなければならない。
いうまでもなく、警察発表は一方的なものである。逮捕者側の発表も同程度に扱うべきであるが、それは一切ない。公正な報道が為されていない状況で、逮捕者や逮捕者が所属する大学などを一方的に攻撃するのは不公正を助長することになるのである。
逮捕されただけで、まだ立件もされていない事件に対して安易な決めつけ報道である。


 「合意」の可能性
複数の男性を相手にして楽しむ女性はいる。そういう女性にどういう心理でそういう状態を受け入れたか聞いてみると、「犯されている感じですごく興奮する」「異常な状態に興奮する」「多くの男に同時にサービスされているようで気持ちいい」など、普通の性行為より強い興奮が得られたことを述べていた。さらに、どういう状況で行われたか質問したところ、「性的な行為があるパーティーハプニングバーなどで羞恥心と好奇心で興奮していた」「飲み会などで飲酒し、開放的な気分になっていた」「女性が自分一人で他の男性に祭り上げられ気分が高揚していた」などとそもそも、高揚感が高まるような状況にいたと述べた。
これらのことから、普段はできない非常識な行為も状況によって「合意」してしまうことは十分にあり得ることである。このような状況によって本人がした判断であり、例え飲酒して相当に酔っていたとしても、一概に心神喪失や抵抗することが不可能な状態とすることはできないだろう。
しかし、この行為を女子学生の保護者の立場で「合意」があったと認めることができない心理は理解できる。母親が主導的に大学や警察に被害を訴えているのである。女子大生は大学側から聞き取り調査を受けたとき曖昧な態度であった可能性は考えられるのではないか。だからこそ大学は「合意の有無」について判断がつかなかったというより「合意」があったと感じたのではないかと思う。


 大学の対応
大学は聞き取り調査により「強姦」「準強姦」について成立しないと判断した。それについて、聞き取り調査の内容を知らない者が批判することは簡単にできるものではない。公共の場で性的行為をした疑いに対し、男子学生だけを処分にしたことは厳密に言うと不公正である。しかし、女子学生側が被害者である可能性を考え処分を保留し、告発することも含めて女子学生に委ねた判断は冷静だと思う。
国立大学職員はみなし公務員として告発義務がある判断されるかも知れないが、その犯罪が行きがかりの「公然わいせつ」であると判断し、生活指導の余地ありとし、教育上の見地から告発をしないことは、この場合『職務上正当』と認められるであろう。大学側の判断に疑問がある場合には被害者として告発することも促している。
大学のいう「教育的配慮」とは主に「女子学生の学内や社会に知られたくないという心情を配慮」のことであり、場合によっては刑事事件に発展する可能性を考慮し、当事者双方の人権に配慮して調査内容を詳しく発表しないのは当然である。
被疑者とされる立場の人間が否認している重大な刑事事件に一般の大学などが対応できることは限られている。大学の対応にそれほど違和感は感じられない。


 人権感覚の足りないマスコミや政府
「被告人の有罪を訴追機関が挙証しない限り被告人は無罪であるとする推定」という近代刑事法の基本原則はどこにあるのだろうか。相変わらずの「有罪」を前提にしての大騒ぎである。
裁判員制度」において一般国民にとってこの原則はより重要な概念とされるべきであり、マスコミや政府はむしろこれを強調すべきであろう。
冤罪事件では警察や検察によるでっち上げとも言えるような証拠作りも明らかにされている。西松_小沢事件でも検察の起訴が公正なものか議論されている最中だ。
人権は全ての人間に付与されていることが前提なのである。被害者とされる人たちへの同情ばかりが全面に出て、「公正」という民主主義にとって最も大事な理念を忘れてはいないだろうか。

役人の役割も変わらないと

「公共的サービス」というものを自分たちの生活にどう位置づけるか国民は考えなければならない時期が来ていると思う。それが国や地方自治体の役割を明確にすることができる。
現実問題として、地方はひどい状態だ。疲弊して活力を失っている。人口減少は進み、新しい産業は入ってこない。いずれにしても、全ての地方都市に大工場を造ることはできないのだ。

不況であり、デフレが続いている。
右肩上がりが前提の時代は終わったと仕切り直しをする必要がある。

ブログ市長の選挙

鹿児島県阿久根市で市長選があった。
これが普通の選挙じゃない。顛末をwikipediaから引用する。

竹原市長を巡っては市議会との間で対立が続き、2009年2月6日に市議会が全会一致で不信任を決議し、これを受けて市長は議会を解散した。同年3月22日に行われた市議会議員選挙の結果、市長派5人、反市長派10人が当選となった。17日に招集された市議会において、再度の不信任案が可決され、市長は地方自治法に基づき失職となった。5月31日に行われた出直し市長選で、竹原前市長が再当選した。

しかし、この市長は公職選挙法違反の疑いで元市議等から告発されている。有罪になれば失職することになる。

当選を伝える記事(共同通信

……無所属の竹原氏が、無所属新人の元国土交通省職員田中勇一氏(56)を破り、再選を果たした。投票率は82・59%。
 反竹原派の市議11人が支援した田中氏との一騎打ちを制した竹原氏は、市政改革を訴えて議会と対立し「独善的」と批判された行政手法に信任を得たことになり、今後も強気で市政運営に臨むとみられる。
 ただ、反竹原派が議会(定数16)の主導権を握る状況に変わりはなく、対立の再燃で市政停滞が長引く可能性もある。
 竹原氏は選挙戦で、議会側を「議論する頭もない」などと酷評。市職員も「給与に見合った仕事をしていない」などとして改革の必要性を強調し、自らバイクでビラ配布を行うなどの地道な活動で支持を拡大した。


市議会と市職員を敵に回してどういう政治ができるんだろう。
天下り官僚相手だったから、かろうじて勝てたという感じなのか。市の世論は二分されているわけで、議会が市長側に転回するとは考えられない。
市職員の給料だっていわれているほど高いわけではない。ラスパイレス指数で全国平均や類似団体平均より下回っている。
ちなみに同程度の人口の市と比較してみた。


県・市名      職員数/人口     一人あたりの給与費  給与費合計  
鹿児島県阿久根市  239/24595*100=0.97% 6333000円  1513710000円
北海道富良野市   281/24847*100=1.13% 6252000円  1756806000円
長野県飯山市    234/24917*100=0.94% 5795000円  1356082000円
大分県豊後高田市  335/25043*100=1.34% 6080000円  2036904000円
宮崎県えびの市   269/23183*100=1.16% 5949000円  1600277000円
鹿児島県枕崎市   249/25186*100=0.99% 6469000円  1610855000円


人口5万人の例
千葉県館山市    392/50461*100=0.78% 6208000円  2419705000円
高知県南国市    414/50084*100=0.81% 6350000円  2628811000円
長崎県島原市    369/49962*100=0.74% 6094000円  2248674000円
人口10万人の例
鹿児島県薩摩川内市1147/102397*100=1.12% 6134000円  7035405000円
三重県伊賀市    1149/97608*100=1.18% 5837000円  6706397000円
秋田県横手市   1227/105826*100=1.16% 6078000円  7458246000円
人口25万人の例
東京都府中市   1235/240676*100=0.51% 7036000円  8689997000円
神奈川県平塚市  1731/256304*100=0.68% 7162000円  13049427000円
青森県八戸市   1280/245128*100=0.52% 6165000円  7891714000円

 
 特に選んだわけではないが、各自治体とも不思議なほど類似団体に横並びという様子が見える。
これはどういうわけなんだろう。総務省あたりから指導されているのだろうか。
 市職員の給与が一般市民よりも高いことを訴えれば、反感をもつ市民の支持を得られやすい。しかし、たかだか200人余りの職員を使いこなせない市長ということでもある。自治体がこういう構造になったのは55年体制をいまだ引きずっていることの証なのかも知れない。中央も同じ構造に見えるのだが…