立川反戦ビラ配り事件有罪確定-デリヘルのチラシも

人権意識の低さが露呈した判決。
「私生活の平穏を侵害」していると形式(管理者から立ち入りの都度、被害届が出ていること)を整えれば憲法21条1項に保証された行為であっても刑事罰を受けると言うことだ。
この被害届は警察が用意したものという。すなわち、警察権力が政府の都合で体裁を整えておけば、反政府活動するものを犯罪者とできるということだ。
最高裁がこういう事を認めると、警察は何でもやるぞ。
捏造は得意中の得意だ。

デリヘルのチラシが最近減ったのも同じ構図か。



2008年04月11日(金)18時01分 共同通信
反戦ビラ事件判決要旨
最高裁第2小法廷

 自衛隊イラク派遣に反対するビラ配りをめぐり、住居侵入罪に問われた市民団体メンバーに対し、最高裁第2小法廷が11日、言い渡した判決の要旨は次の通り。
 被告らは防衛庁立川宿舎の敷地内に入り込み、各号棟の1階出入り口から各室玄関まで立ち入った。各号棟の構造や敷地、周辺の土地や道路の状況、管理の状況などから、被告らが立ち入ったのは刑法130条の「人の看守する邸宅」に当たり、被告らの立ち入りが管理権者の意思に反することは事実関係から明らかだ。管理者から立ち入りの都度、被害届が出ていることなどから法益侵害の程度が極めて軽微だったとはいえない。
 表現の自由は、民主主義社会で特に重要な権利として尊重されなければならず、被告らによる政治的意見を記載したビラの配布は、表現の自由の行使といえる。しかし、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものでなく、公共の福祉のため必要で合理的な制限を是認するもので、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。
 本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段、すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている。
 被告らが立ち入った場所は、防衛庁の職員やその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分やその敷地で、自衛隊防衛庁当局が管理し、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するだけでなく、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
 したがって被告らの行為を刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない。このように解することができることは、当裁判所の判例の趣旨から明らかだ。